利用規約

ソフトウェア使用承諾契約書
一般財団法人日本科学技術連盟QCサークル本部・ソフトウェア使用許諾契約書



このソフトウェアを使用する前に本使用許諾契約書(以下「この契約書」といいます)を慎重にお読みください。

このソフトウェアをインストール、複製、その他の方法で使用された場合、この契約書上のすべての条件に拘束され従うことに同意したとみなされます。

この契約書に同意できない場合は、このソフトウェアの使用をご遠慮ください。






1.使用許諾財団法人日本科学技術連盟QCサークル本部(以下「当財団」といいます)はお客様(以下「使用者」といいます)に対し、この契約書に添付されているコンピュータプログラム、データ及び付属印刷物(以下「ソフトウェア」といいます)を下記の使用条件で使用する権利を許諾します。

使用者は「ソフトウェア」が記録されているディスクやその他の記憶媒体を所有することになりますが、「ソフトウェア」に関する著作権その他の権利は当財団又は当財団のライセンサーが保有しています。使用者はこの契約書によって許諾されている以外ソフトウェアに関するいかなる権利をも取得することはできません。




2.使用者ができることこの契約書の条件に従って、使用者は「ソフトウェア」を1台のコンピュータにインストールするか、使用者の管理するネットワークに接続された複数のコンピュータにインストールして使用することができます。

使用者が、使用者の管理するネットワークに接続された複数のコンピュータに「ソフトウェア」をインストールして使用する場合、使用者はこのネットワークに接続された複数のコンピュータを使用する第三者に対しても「ソフトウェア」を使用させることができますが、当該第三者がこの契約書の条項を全部読んだ上で同意していることが条件となります。

更に、バックアップ用として、「ソフトウェア」を現状の形式で1部複製することができます。但し、「ソフトウェア」に記載されている著作権およびその他の財産権の表示と同じ表示を複製物に付けなければなりません。

使用者は、「ソフトウェア」およびこの契約書に基づく「ソフトウェア」に関するすべての権利を第三者に譲渡することができます。ただしその場合には、当該第三者に対し「ソフトウェア」に関するすべての複製物およびこの契約書の写しを譲渡し、当該第三者が「ソフトウェア」を使用する前にこの契約書の条項を全部読んだ上で同意することが条件となります。

当該第三者が「ソフトウェア」を何らかの方法で使用した時点で、当該第三者はこの契約書の条件に同意したとみなされます。その際、使用者はこの契約書における使用者の全権利を当該第三者に譲渡し、「ソフトウェア」のあらゆる使用を止め、使用者による使用のために作成されたすべての複製物(ハードディスク上の複製物を含む)を消去ないし廃棄しなければなりません。

当該第三者へ「ソフトウェア」を譲渡することによって、使用者と当財団の間で締結されたこの契約書は解除されます。




3.使用者がしてはならないことこの契約書で許諾されていない方法で「ソフトウェア」を使用したり、その複製物を作ったりすることはできません。

使用者は「ソフトウェア」を逆コンパイル、逆アセンブル、リバースエンジニアその他の方法により「ソフトウェア」のソースコードを追跡するような試みをすることはできません。

使用者は、「ソフトウェア」を、レンタル、リース、貸付、再頒布することはできません。また、使用者は、「ソフトウェア」を変更したり、「ソフトウェア」の全体又は一部を使用して二次的著作物を作成することはできません。




4.契約の終了 使用者は、「ソフトウェア」及びそれらの複製物すべてを破棄することによりいつでもこの契約を終了することができます。使用者がこの契約書の条項のいずれかに違反した場合には、当財団から通告することなく、直ちにこの契約は解除されます。使用者はこの契約の終了時には、「ソフトウェア」及びそれらの複製物すべてを破棄しなければなりません。但し、申請登録済データの取り扱いは、当財団側の判断とします。




5.輸出規制使用者は、「ソフトウェア」及び当財団から入手した技術データ並びに直接これに依拠して制作された物を日本法・規制により許可されている場合を除いて日本国外へ輸出しないことに同意するものとします。もし、使用者が「ソフトウェア」を日本以外で合法的に入手した場合には、日本法・規制、若くは「ソフトウェア」の入手場所に適用される法律・規制により許可されている場合を除いて、使用者は、「ソフトウェア」その他当財団から入手した技術データ並びにこれに依拠して制作された物のいずれも再輸出しないことに同意するものとします。




6.「ソフトウェア」に関する保証の放棄使用者は自己の責任において「ソフトウェア」を使用することを認識し、同意するものとします。「ソフトウェア」は、現状のまま提供され如何なる種類の保証もありません。当財団と当財団のライセンサー(なお、以下第6条および第7条では、当財団のライセンサーも含めて「当財団」と称します)は、明示的あるいは黙示的なすべての保証を放棄します。

ここでいう保証とは、商品化・商業可能性・使用目的についての適切性に関する保証をいいますが、これに限定されるものではありません。当財団は、 「ソフトウェア」に含まれた機能が使用者の要求を満足させること、あるいは「ソフトウェア」の操作が停止せずエラーがないこと、「ソフトウェア」の欠陥が当財団によって修正されることについても保証しません。

更に、当財団は、「ソフトウェア」の使用及び使用結果の正確性、適確性、信頼性を保証したり表明したりすることはありません。当財団から、口頭あるいは文書で情報やアドバイスがあったとしても、それは、新たな保証を提供したり本保証の範囲を広げたりするものではありません。もし、「ソフトウェア」に欠陥があった場合は、当財団には全く関係のないことであり、使用者自身がその必要なサービスや補修にかかる費用を負担するものとします。




7.責任の制限当財団は、過失も含めた如何なる場合においても、「ソフトウェア」を使用又は使用不能から生じた偶発的、特別、間接損害の責任を負わないものとします。これは当財団及び当財団の代理人がそのような可能性を通知されていた場合にも同様です。「ソフトウェア」が有償で使用許諾されたときは、如何なる場合においても、当財団に責任がある場合の上限の賠償額は、使用者の損害、損失、訴訟費用等いっさいの費用を含めて、使用者が支払った「ソフトウェア」の代金総額を超えないものとします。




8.準拠法及び分離性 この契約書は、日本法を準拠法として、同法によって解釈されるものです。この契約書の中のある条項が裁判所によって無効と判断された場合でも、残りの条項は効力を有します。




9.契約の完全合意性 この契約書は、「ソフトウェア」の使用について、使用者と当財団の間で取り決められた内容のすべてを記載するものであり、本件に関して、今までに取り交わした契約(口頭、文書の両方を含みます)に優先して適用されるものです。この契約書に関して、改訂、変更がなされないものとします。


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